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各種保証制度のご案内

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一般保証制度について


公益社団法人不動産保証協会だけが実施する保証制度!

一般保証制度は宅建業法の条文に定める消費者保護制度ではありますが、一般保証制度を実施している団体は、唯一、公益社団法人不動産保証協会だけです。

●一般保証制度の特徴
・消費者が保全を希望しても保全できなかった少額の手付金などを保全できるので、消費者の不安心理を取り除くことができます。
・一般保証制度の活用により消費者の不安や抵抗感を和らげ、手付金、中間金、報酬の半金など、上限までもらいやすくなります。
※会員との取引の相手方である消費者(被保証者)は、無料で当制度を利用できます。



●対象となる金銭
  売 買  
  ・申込証拠金 ・手付金 ・中間金 
  ※会員が自ら売り主となる売買取引に関するものとする。

  仲 介  
  ・媒介報酬の半金まで
 (媒介業者が契約時に受領する報酬)

  代 理  
  ・代理報酬の半金まで
 (代理業者が契約時に受領する報酬)
 ・賃料・敷金等賃貸借契約の締結に必要な金銭
 (宅建業者借主代理の場合)

  交 換  
  ・交換差金



●保証期間
保証対象金銭を受領したときから、決済が完了するまで。 ここでいう決済とは、売買の場合は売主が登記に必要な書類を買主に 渡した時、賃貸の場合は貸主が契約金等を受領した時をいいます。

●利用限度額
一会員あたり合計1,000万円までです。

  一般保証に必要な書類  
  ・一般保証委託契約申請書  

  ・宅地建物取引契約書(写し)  

  ・物件説明書(写し) 

  ・その他協会が必要とする書類  


※必要書類のダウンロード等は不動産保証協会総本部のHP

手付金等保管制度について


手付金等を責任を持ってお預かりします
手付金等保管制度とは保証協会が売主である宅地建物取引業者(当協会会員)に代わって手付金等を受領し、当該売買物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。
利用料は無料ですが、お申込みから当該売買契約締結予定日まで、10日間(当協会業務日換算)程度必要になります。

●手付金等の保管制度の対象となる取引
宅地建物取引業者(当協会会員)が自ら売主となる完成物件の売買について買主から1,000万円又は、売買価額の10%を超えて手付金等(申込証拠金・手付金・中間金など)を受領する場合には、手付金等保管制度の対象となります。



 <質権解除>
  売主と買主は地方本部へ 
  寄託契約と質権設定契約の    
  解除に必要な書類を提出  

      ・寄託金証書  
      ・質権解除承諾書兼寄託金支払指図書  
      ・質権設定契約書 
   ・売主の印鑑証明書1通  
   ・買主の印鑑証明書1通  
   ・その他、保証協会が必要と認めた書面  


 <質権実行>
  買主は、地方本部へ質権実行 
  に必要な書類を提出 

     ・寄託金証書  
     ・質権実行請求書  
     ・質権設定契約書 
   ・手付金等保管事業方法書第15条1項 
       及び2項に定められた事実が発生し 
       たことを証明する書面  
   ・買主の印鑑証明書1通  
   ・その他、保証協会が必要と認めた書面  
     ※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内





手付金保証制度について


“もしも”のトラブルにも安心!
「手付金保証制度」とは、売主・買主ともに一般消費者で、会員の媒介(客付)する買主が指定流通機構に登録された媒介物件を購入する場合、保証協会が売主に代わって手付金を保証し、買主の手付金を保護する制度です。

●手付金保証の対象となる取引
流通機構に登録された国内の媒介物件で居住用住宅、マンション(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)、住居用宅地(330m2以上の宅地または事業用地は除く)が手付金保証の対象となります。

●手付金の保証限度額
1,000万円又は売買価格の20%に相当する額のうち、いずれか低い方の額とし,保証の対象は手付金の元本のみとします。 ※手付金保証は無料でご利用頂けます。ただし、郵送料等の費用については、各自実費負担していただきます。

●手付金保証をご利用できない場合
①当協会会員以外が客付けした取引のとき。
②売主又は買主が宅地建物取引業者(役員・従業員又は親族等いかなる名義をもってするかを問わず営業用物件として売買するときを含む)であるとき。
(営業物件として売買するときも含みます)
③宅地建物取引業者が売主の代理業務を行ったとき。
④売主と登記名義人とが同一でないとき。
(相続などによる場合は除きます)
⑤売主と買主とが通謀により、保証金の支払いを請求するとき。
{当協会では、審査の後に手付金保証付証明書を買主に直接発行。}



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