不動産業の開業資金で大きな額を占めているのが「営業保証金1000万円」です。ただし、協会に加入した場合は免除になるなど、必ずしも1000万円という額が必要であるとは限りません。ここでは、営業保証金の概要や供託手続きについてご紹介します。
営業保証金とは
営業保証金とは、不動産業者が営業を開始する前に供託所に供託する金銭等のことです。不動産保証協会に加入した場合、弁済業務保証金分担金60万円を納付することで営業保証金の代わりとすることができます。
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営業保証金の供託は「義務」
営業保証金の供託は、宅地建物取引業法により義務付けられています。これは消費者保護の観点から、不動産取引の相手方が損失を受けた場合に、その損失をきちんと弁済できるようにするためです。
事務所の数だけ供託する
複数の支店を有する場合、営業保証金は本店で1000万円、支店ごとに500万円を供託しなければなりません。ただし、協会に加入した場合は本店で60万円、支店ごとに30万円の弁済業務保証金分担金を供託すればよいことになっています。
供託手続きはお早めに
営業保証金を供託する場合、免許日から3ヶ月以内に供託手続きを完了しないと、免許が取り消されてしまう場合がありますので注意してください。
営業保証金の供託手続きについて
ここでは、不動産保証協会に「加入した場合」と「加入しない場合」を比較して、供託する金額やタイミングなどについてご紹介します。
協会に加入しない場合 | 協会に加入した場合 | |
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供託する金額 | 営業保証金1000万円 (本店1000万円+支店ごとに500万円) | 弁済業務保証金分担金60万円 (本店60万円+支店ごとに30万円) |
供託または納付するタイミング | 免許通知のはがきが届いた後に供託 (供託後に、供託書の写しを都道府県知事に届出) | 入会資格審査後お振込みにて納付、 免許通知後協会から法務局へ供託 |
供託または納付先 | 最寄りの供託所 (法務局、地方法務局、支局・出張所) | 不動産保証協会 |