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【国交省】2月1日付にて「改正宅建業法に関するQ&A」が改定されました!

お知らせ 全日本不動産協会東京都本部からのお知らせです。

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全日本不動産協会東京都本部からのお知らせです。

【国交省】2月1日付にて「改正宅建業法に関するQ&A」が改定されました!

平成30年4月1日施行分の改正宅建業法に関し、2月1日付にて「改正宅建業法に関するQ&A」が一部改定されましたので、お知らせ致します。

 

〇「改正宅地建物取引業法に関するQ&A」における解説項目

①建物状況調査に関する基礎知識

②建物状況調査の対象部位及び方法について

③建物状況調査を実施する者のあっせんについて

④建物状況調査の結果の概要に関する重要事項説明について

⑤「書類の保存の状況」に関する重要事項説明について

⑥37条書面への「当事者の双方が確認した事項」の記載について

⑦売買等の申込みに関する媒介依頼者への報告について

⑧建物状況調査と既存住宅売買瑕疵保険について

(注)⑦については、平成29年4月1日施行済。

 

◇宅地建物取引業法の改正についての法令関係は国交省HPをご覧ください。

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