苦情解決業務 問合せフォーム

    本フォームは、宅地建物取引業法に基づく当本部会員に関する苦情解決業務について、当本部が定める手続に則り苦情解決業務を行うにあたり、その問合せ内容の概要を把握するために設けているものであり、本フォームの入力及び利用によって苦情の申出を当本部が受理したことにはなりません。

    対応できない問い合わせ

    以下の内容は、宅地建物取引業法に基づく保証協会の業務対象外となるため、当本部では直接の対応ができません。

    • • 賃貸管理・修繕対応などの管理業務
    • • 契約更新手続き、敷金精算、合意解約等の契約管理行為
    • • 転貸・サブリース、自ら貸主となる賃貸借行為
    • • 駐車場、ホテル、老人ホーム、貸会議室等の施設利用
    • • 建築請負契約(注文住宅、建築条件付土地など)
    • • マンション管理業務(共用部分の修繕・管理組合運営等)
    • • 農地・山林等、宅地または建物の取引を目的としない土地の取引
    • • 宅建業者を介さない個人間取引
    • • 脅迫・嫌がらせ等の行為(警察署、消費生活センター、弁護士等の専門機関へご相談ください。)
    • • その他、宅地建物取引業法の適用対象外となる事項

    注意事項等

    当本部会員を相手方とする宅地建物取引についての苦情解決を目的とした問合せ以外の、一般的な不動産取引等に関する相談は対応できません。
    一般的な不動産取引等に関する相談は以下の相談先一覧を参照してください。なお、受付時間等の詳細につきましては、ホームページ等で必ずご確認ください。

    全日関係

    全日不動産相談センター

    03-5338-0370 ホームページへ

    他団体等

    宅地建物取引等についての相談・
    投資用不動産のトラブル相談

    東京都住宅政策本部(指導相談担当)

    03-5320-5071 ホームページへ

    宅地建物取引等についての相談

    • 不動産適正取引推進機構

    0570-021-030(ナビダイヤル) ホームページへ

    • 不動産流通推進センター

    03-5843-2081 ホームページへ

    不動産広告

    首都圏不動産公正取引協議会

    03-3261-3811 ホームページへ

    賃貸住宅に関する相談

    東京都住宅政策本部(賃貸ホットライン)

    03-5320-4958 ホームページへ

    代理人適格の条件

    ご本人以外の申出の場合代理人になることができる要件は以下の通りです。(当協会苦情解決業務取扱規程第7条3項より抜粋)

    苦情の申出は、法律の規定に基づき代理人となることができる者のほか、次の各号に掲げる者(以下「代理人」という。)に委任して行うことができる。この場合、代理人は委員会に対し委任状その他の書面により自己の代理権限が存することを証明しなければならない。
    (1) 日本国内に住所を持つ三親等内の親族
    (2) 弁護士又は当該事案につき司法書士法第3条第2項に規定する簡易訴訟代理等関係業務を行うことができる司法書士(以下「弁護士等」という。)

    保証協会の役割及び留意事項

    ①当協会は、宅地建物取引業法に基づき設立された保証協会ですが、行政機関ではありません。そのため、宅地建物取引業者に対する行政処分(免許取消・業務停止等)を行う権限はありません。これらの処分権限は、免許権者である都道府県知事または国土交通大臣にあります。また、弁済業務保証金制度による弁済は、宅地建物取引業法に定める要件を満たす場合に限り対象となります。すべてのトラブルや損害が対象となるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
    ②当協会は法令に基づく助言・事実確認を行う機関であり、紛争の代理人や仲裁機関ではありません。同一内容の繰り返しのご連絡や、威圧的・攻撃的な言動があった場合には、文書回答への切替や対応をお断りすることがあります。なお、すべてのやり取りは記録させていただきます。
    ③当協会では、宅地建物取引業者が関わる取引について、苦情の申出や弁済の手続きを受け付けています。ただし、免許を有する宅地建物取引業者同士で行われる取引、いわゆる業者間取引については、宅地建物取引業法第64条の2以下に基づき、当協会の弁済業務の対象外となります。
    これは、業者間取引が専門的知識を持つ宅建業者同士の取引であり、消費者保護を目的とした弁済制度の適用対象ではないためです。そのため、申出人が宅建業者である場合、当協会による認証や弁済は受けられず、実質的な救済や解決は行われません。
    業者間取引で紛争が発生した場合は、まず当事者間での協議や交渉による解決が基本となります。また、契約書に基づく履行請求や、必要に応じて裁判、調停、仲裁などの法的手段によって解決する必要があります。

    苦情解決業務の流れ:こちらをご参照ください

    苦情解決業務におけるカスタマーハラスメント対応:こちらをご参照ください

    1
    利用規約の
    ご確認
    2
    お問合せ者
    情報入力
    3
    業者概要
    入力
    4
    物件概要
    入力
    5
    契約関連
    情報入力
    6
    苦情の趣旨・
    取引経過入力
    7
    送信内容
    確認

    苦情解決業務 問合せフォーム 
    利用規約

    ※スクロールして最後までお読みください

    第1条(目的)

    本規約は、公益社団法人不動産保証協会東京都本部(以下「当本部」といいます)が提供する「苦情解決業務問合せフォーム」(以下「本フォーム」といいます)の利用条件を定めるものです。本フォームを利用することにより、利用者は本規約に同意したものとみなされます。

    第2条(利用目的)

    本フォームは、宅地建物取引業法に基づく当本部会員に関する苦情解決業務について、当本部が定める手続に則り苦情解決業務を行うにあたり、その問合せ内容の概要を把握するために設けているものであり、本フォームの入力及び利用によって苦情の申出を当本部が受理したことにはなりません。

    第3条(利用者の責任)

    利用者は、正確かつ真実の情報を入力しなければなりません。
    虚偽の申出や第三者になりすます行為は禁止します。
    本フォームの利用に際し、当本部または第三者に損害を与えた場合、利用者はその損害を賠償する責任を負うものとします。

    第4条(対応できない問合せ)

    以下の内容は、宅地建物取引業法に基づく保証協会の業務対象外となるため、当本部では直接の対応ができません。
    • 賃貸管理・修繕対応などの管理業務
    • 契約更新手続き、敷金精算、合意解約等の契約管理行為
    • 転貸・サブリース、自ら貸主となる賃貸借行為
    • 駐車場、ホテル、老人ホーム、貸会議室等の施設利用
    • 建築請負契約(注文住宅、建築条件付土地など)
    • マンション管理業務(共用部分の修繕・管理組合運営等)
    • 農地・山林等、宅地または建物の取引を目的としない土地の取引
    • 宅建業者を介さない個人間取引
    • 脅迫・嫌がらせ等の行為(警察署、消費生活センター、弁護士等の専門機関へご相談ください。)
    • その他、宅地建物取引業法の適用対象外となる事項

    第5条(個人情報の取扱い)

    当本部は、利用者の個人情報を「個人情報保護方針」に基づき適正に管理します。
    提供された個人情報は、苦情解決業務の遂行、事実確認および連絡のために利用します。
    利用者の同意なく第三者に提供することはありません(法令に基づく場合を除く)。

    第6条(免責事項)

    当本部は、利用者の問合せ内容に基づき誠実に対応しますが、必ずしも解決を保証するものではありません。
    通信環境やシステム障害によりフォームの送信ができなかった場合、当本部は一切の責任を負いません。

    第7条(規約の変更)

    当本部は、必要に応じて本規約の内容を変更することがあります。変更後の規約は、本フォーム上に掲載した時点で効力を生じます。