トップページ > 【国土交通省】「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行における宅建業法施行令の改正と「宅建業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について

【国土交通省】「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行における宅建業法施行令の改正と「宅建業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について

お知らせ 全日本不動産協会東京都本部からのお知らせです。

お知らせ

全日本不動産協会東京都本部からのお知らせです。

【国土交通省】「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行における宅建業法施行令の改正と「宅建業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について

昨今、社会経済活動やその他日常生活に伴って発生する二酸化酸素は相当な量であることから、

環境政策の一環として都市の低炭素化を図り、健全な発展に寄与することを目的とした「都市の低炭

素化の促進に関する法律」が施行されました。

また、宅建業法の関係政令や施行規則も定められており、この改正により重要事項説明書において

も記載事項に追加となります。


詳しくは国土交通省ホームページをご覧下さい。

《入会問い合わせ専用ダイヤル》

フリーダイヤル 0120-04-0128

※入会以外に関するご案内は対応不可

《その他お問い合わせ》

03-3261-1010(代表)

03-3262-5082(講習センター)

営業時間:トップページよりご確認ください

不動産関連業務ツール&アプリ

-ラビーネット-

詳しくはこちら

  • 入会問い合わせ専用フリーダイヤル
  • 0120-04-0128

  •