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重要事項の説明にITを活用する場合における宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

お知らせ 全日本不動産協会東京都本部からのお知らせです。

お知らせ

全日本不動産協会東京都本部からのお知らせです。

重要事項の説明にITを活用する場合における宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

この度、国土交通省において、本年10月1日より運用開始される賃貸取引にテレビ会議等のITを活用する場合(IT重説)の遵守事項について、宅建業法の解釈・運用の考え方が改正されましたのでお知らせします。

IT重説を行う場合、本解釈・運用の考え方に示されたすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項説明と同様に取り扱うこととされております。

《入会問い合わせ専用ダイヤル》

フリーダイヤル 0120-04-0128

※入会以外に関するご案内は対応不可

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03-3261-1010(代表)

03-3262-5082(講習センター)

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