トップページ > 【東京都】「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」の一部改正のお知らせ

【東京都】「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」の一部改正のお知らせ

お知らせ 全日本不動産協会東京都本部からのお知らせです。

お知らせ

全日本不動産協会東京都本部からのお知らせです。

【東京都】「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」の一部改正のお知らせ

 東京都では、民間賃貸住宅の原状回復等をめぐるトラブルを防止するため、「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」及び「同条例施行規則」が定められております。

この条例等より、宅建業者は、住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合は、借主となる方に対し、宅建業法第35条第1項(重要事項説明)の書面の交付及び説明に併せて、同条例等に定める事項(退去時及び入居期間中の損耗等及び修繕の負担)について、書面を交付し、説明を行わなければなりません。

 この度、同条例等の一部が改正(平成29年10月13日施行)され、説明の相手方(借主となる方)が宅建業者である場合に限り、同条例等に定める事項について、説明を要せず、書面の交付のみで足りることとなりましたのでお知らせします。

※条例等、詳しくは、都庁HPをご覧ください。

《入会問い合わせ専用ダイヤル》

フリーダイヤル 0120-04-0128

※入会以外に関するご案内は対応不可

《その他お問い合わせ》

03-3261-1010(代表)

03-3262-5082(講習センター)

営業時間:トップページよりご確認ください

不動産関連業務ツール&アプリ

-ラビーネット-

詳しくはこちら

  • 入会問い合わせ専用フリーダイヤル
  • 0120-04-0128

  •