中央区では、住宅セーフティネット法に基づき、高齢者や障害者等の住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う、「居住サポート住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条第2項第2号に規定する居住安定援助賃貸住宅)」の運営事業者(運営者)に対して、一定所得以下の入居者に対する家賃減額費用の補助を行います。
募集期間中に申し出のあった書類等の審査を行い、適正と判断をさせていただいた事案につきまして、予算の範囲内において翌年度の4月から補助交付の対象といたします。
■居住サポート住宅に対する家賃低廉化補助
【補助制度の概要】
●補助上限額:対象となる住戸一戸当たり月額7万円(上限)
●補助期間:居住安定援助賃貸住宅として管理し、補助金の交付を開始してから10年間(補助金の総額が840万円を超えない範囲で区長の定める期間)
●補助要件:
(1)区内の居住安定援助賃貸住宅の賃貸人であること。
(2)暴力団関係者でないこと。
(3)居住安定援助賃貸住宅に入居する者は、一定の要件に該当する者であること。
●募集期間:募集は随時受け付けています。
【リンク】居住サポート住宅運営事業者等の募集ページ/中央区都市整備部住宅課
【申込先(問い合わせ先)】
都市整備部住宅課計画指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5466 ファクス:03-3546-9551

