2018.02.16
●国土交通省 土地・建設産業局 不動産産業課
平成29年6月16日に成立した「住宅宿泊事業法」及びその関係の省令に関する規定の解釈及び留意事項等をとりまとめた「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を昨年12月に発出しました。今回は、本ガイドラインの概要について解説します。
■住宅宿泊事業法について
住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」については、観光先進国の実現を図る上で、急増する訪日外国人旅行者の多様な宿泊ニーズや大都市における宿泊需給の逼迫状況への対応のために、その活用を図ることが求められている一方、既存の旅館・ホテルと同様の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルール作りはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その是正を図ることも急務となっていました。
このため、昨年「住宅宿泊事業法」を制定し、健全な民泊の普及を図ることとなりました。
本法においては、「住宅宿泊事業」「住宅宿泊管理業」「住宅宿泊仲介業」の民泊に関する3つの事業を定義し、それぞれの事業について届出制度又は登録制度を設けるとともに、各種義務を課すこととしています。今回は、3つの事業ごとにガイドラインの概要を解説します。