2018.05.11
●国土交通省 土地・建設産業局 不動産産業課
今般、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」「建築基準法の一部を改正する法律案」「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定いたしました。
今回は、3つの法律案について解説します。
■所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案
我が国では、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地(※)が全国的に増加しており、今後も、相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれています。
所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっています。
こうしたことから、所有者不明土地を円滑に利用することを目的として、本法律案を国会へ提出し、政府として3月9日に閣議決定しました。
※不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地