令和元年度第2回法定研修会実施致しました。
カテゴリ : 教育研修委員会 2019.12.10
昨日、四谷区民ホールにて13時20分より法定研修会を実施致しました。
法定とは宅建業法 第64条の3に 「保証協会」の業務規定として
①社員が取り扱った取引に関する苦情の解決
②宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修・・・とあり、
この②が 今回、実施した「法定研修」です。
更に宅建業法 第64条の6には
(宅地建物取引業に関する研修)として 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない・・とあります。
「保証協会」が実施すべく義務付けられた業務ですが、この「保証協会」にご加入された会員である不動産業者さんにとっては
研修を受講することは義務である、と解釈されるものです。
中村新宿支部支部長より挨拶
今回の研修は
研修①「新宿区家賃等債務保証料助成のご案内」新宿区役所都市計画部住宅課居住支援係 岩﨑主任
研修②「家族信託セミナー 家族による財産管理・承継の新たな手法!」柴崎 智也 司法書士
研修③「実務に役立つ!民法改正に伴う不動産契約書の変更点をポイント解説」星野 馨 弁護士
他支部会員さんを含め、受講者は約540人でした。
皆さま、長時間本当にお疲れさまでした。
次回は中野・杉並支部・渋谷支部との合同開催にて第3地区協議会法定研修会として
令和2年3月10日(火)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で開催致しますので
ご予定下さい。
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