豊島区パートナーシップ制度について
豊島区は、男女共同参画推進条例を一部改正し、平成31年4月1日よりパートナーシップ制度を開始しました。
条例では、多様な性自認・性的指向の人々(いわゆる性的少数者)が抱える様々な問題を人権課題ととらえています。
パートナーシップ制度とは、互いを人生の伴侶とし、日常生活において相互に協力しあうことを約束した、多様な性自認・性的指向の2人の関係を区長が確認した場合、「パートナーシップ届受理証明書」やその携帯用カードを交付します。
不動産関係者の皆様には、その業務の中で、パートナーシップ制度を最大限尊重し、配慮ある対応に努めるようお願いいたします。特に、賃貸住宅を借りる当事者の方が、携帯用カードを持参された場合、差別的な言動や不用意な言動によるアウティング(性自認や性的指向について、本人の許可なく、他人に暴露すること)がないよう、十分留意ください。
<パンフレット:「多様な性自認・性的指向について知ってみよう!」>
http://www.city.toshima.lg.jp/051/documents/fixcompressed.pdf
<パンフレット:「豊島区パートナーシップ制度 利用の手引き」>
http://www.city.toshima.lg.jp/049/1903121050.html