平成27年1月から相続税が増税となった。増税によって、これまでは相続税が課税されなかった世帯でも、課税の対象となる可能性が高まった。他人事ではなくなった相続税について、その仕組みを理解しておこう。
基礎控除の縮小と最高税率引き上げなどで
相続税の課税が強化される

亡くなった人の遺産を相続する際には、相続税がかかる。ただし、増税前は実際に相続税を納税する対象者(年間の死亡者数に対する相続税の課税件数の割合)は4%程度だった。その理由は、非課税となる基礎控除があるからだ。

今回の増税では、第一に、相続財産から非課税枠として遺産額から差し引ける基礎控除の額が4割も引き下げられた。基礎控除は、平成26年までの「5,000万円+法定相続人当たり1,000万円」から「3,000万円+法定相続人当たり600万円」となり、これまでの非課税枠の6割まで縮小された。

父親が亡くなって、相続するのが母親と子ども2人の計3人というケースでは、平成26年までは8,000万円だった基礎控除額が、平成27年からは4,800万円まで縮小。つまり、遺産の評価額が4,800万円を超えれば、相続税の課税対象となる。例えば、土地の面積が大きい場合、地価の高い都心部の場合などで土地を相続すると、遺産の評価額が基礎控除額を超えてしまう可能性も出てくる。
第二の増税もある。税率構造の変更と最高税率の引き上げだ。
相続税の計算はとても複雑で、まず法定相続人のそれぞれ取得金額に税率をかけて、それを合計したものが相続税の総額となる。以降は、実際に相続した取得金額に応じて、相続税の総額を振り分けて計算し直す。それぞれの法定相続人の取得金額に対する税率が、平成27年より見直され、最高税率が50%から55%へと引き上げられた。

ただし、取得金額が2億円を超える相続人の税率だけが上がるので、富裕層に対する増税であって、一般の世帯ではあまり影響を受けないと考えられている。

増税だけでなく、一部で税金を緩和する措置もとられているが、やはり影響が最も大きいのが、第一の基礎控除の引き下げだ。

(出典:不動産ジャパン)