2018.11.14
●国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
近年、人口減少・超高齢社会の到来や空き家等の増大を背景に、賃貸住宅の管理の必要性が一層高まっており、シェアハウス投資問題のような住宅を借り上げて転貸するサブリース等を巡るトラブルの発生を踏まえた、賃貸住宅の管理業務の適正化が一層求められています。そこで、今回は賃貸住宅管理業の適正化に向けた国土交通省の主な取り組みについてご紹介します。
■「賃貸住宅管理業者登録制度」について
賃貸住宅は、住宅ストックの約4分の1(約1,458万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。国民の多様な居住ニーズに応えるものとして賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、敷金及び原状回復や契約更新などの管理業務に関するトラブルが多数発生しています。
そこで、賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、管理業務の適正化を図ることにより、借主と貸主の保護に資することを目的として、平成23年に賃貸住宅管理業の任意の登録制度(国土交通省の告示による。以下「登録制度」)を創設しました。
登録制度創設5年目にあたる平成28年には、管理業務の一層の適正化や増加する家賃保証(サブリース等)問題などの諸課題に対応するため、登録制度の見直しを行いました。