2017.11.08
●国交省 土地・建設産業局 不動産業課 不動産業指導室
宅地建物取引業法では、取引の相手方が宅地建物に係る権利関係や取引条件等について十分理解して契約を締結できるようにするため宅地建物取引士が行う重要事項の説明を「対面」で行うことを原則としてきました。賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明がこの「対面」と同様に取り扱われるまでは、社会実験を約1年5ヶ月行い、その結果について有識者による検証・検討の結果、目立ったトラブルが発生していないこと等から一定の条件の下であれば本格運用することが適当ととりまとめられた経緯があり、本格運用を開始することになりました。
10月1日より開始されました賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明の本格運用について概要を以下のとおりご紹介します。
■ITを活用した重要事項説明(IT重説)とは
宅地建物取引業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うものであり、パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要です。
また、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、IT重説を実施する際に必要な一定の条件を明確化した上で、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものとしました。