いわゆる「民泊」の健全な普及を目的とした住宅宿泊事業法が成立し、平成29年6月16日に公布されました。今回は、同法の制定の背景及び概要について解説します。

■住宅宿泊事業法制定の背景

住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」については、空き室を短期で貸したい人と旅行者とをインターネットを通じてマッチングするビジネスが世界各国で展開されているところであり、我が国でも急速に普及しています。この民泊については、観光先進国の実現を図る上で、急増する訪日外国人旅行者の多様な宿泊ニーズや大都市における宿泊需給の逼迫状況への対応のために、その活用を図ることが求められています。

一方で、既存の旅館・ホテルと同様の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルール作りはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その是正を図ることも急務となっています。
このため、今回新たに「住宅宿泊事業法」を制定し、健全な民泊の普及を図ることとなりました。

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