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【重要】(会員向け)賃貸管理業法の業者登録等について

カテゴリ : イベント 2021.8.5

 令和2年6月成立の「賃貸管理の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸管理業法)」に基づき、委託を受けて賃貸住宅管理業務事業を行う者(サブリース業者を含む)について、法施行後1年以内に国土交通大臣の登録を受けることが義務付けられます
 国土交通大臣の登録を受けるためには、「業務管理者」の有資格者を事務所ごとに1名以上配置する必要があります。

 管理業務に関する2年以上の実務経験を持つ宅地建物取引士の方、令和2年度までに「賃貸不動産経営管理士」試験に合格し登録を受けた方は、それぞれ所定の講習(有料)を受講し修了することにより、業務管理者の資格を得ることが可能です。

 業者登録及び業務管理者の要件等、詳細は添付ファイルをご確認ください。

 また、宅建士資格をお持ちでない方が業務管理者資格を取得するための「賃貸不動産経営管理士」資格試験についても、今月から申込受付が開始します。
 こちらも併せて資料をご確認ください。

【チラシ】賃貸住宅管理業業務管理者指定講習案内

【チラシ】令和3年度賃貸不動産経営管理士試験


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