「宅地建物取引主任者証」から「宅地建物取引士証」への切替交付について
カテゴリ : イベント 2015.3.5
宅建業法の改正により平成27年4月1日より「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」になります。
それに伴い「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に切替を希望される方は、東京都本部で切替交付ができます。
1、切替交付は必須ではありません。
現在お持ちの宅地建物取引主任者証の有効期限まで、そのまま使用できます。
2、東京都登録の方のみ、切替交付ができます。
3、切替えましても、有効期限の延長はされません。
その他、費用、申請方法など詳しくは東京都本部のホームページでご確認ください。
詳しくは ⇒ http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/manager/switch.html
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