報酬告示が改正されました。(平成30年1月1日施行)
カテゴリ : イベント 2018.1.11
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額を定めた告示が平成30年1月1日施行により改正されました。
平成30年1月1日より低廉な空家等の売買又は交換の媒介、代理の際に受け取ることができる報酬の額が一部変更され、400万円以下の空家等の売買又は交換の媒介、代理に関する報酬額については、現地調査等に要した費用を含めた18万円+消費税が上限となります。
改正馬報酬額表は、「月刊不動産1月号」に同封されますのでご利用ください。
データについては、総本部のホームページ(http://www.zennichi.or.jp/)よりダウンロードが可能です。
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