まちの良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止する観点から、屋外広告物は規制を受けています。
広告物として道路上に立て看板を掲出したり、電柱・街路樹等へ貼紙をする行為等は、東京都屋外広告物条例違反になります。
こうした違反行為には、過料等が適用になるとともに、宅地建物取引業法上も、他法令違反等として行政処分の対象になります。
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