不動産業者を訪れよう
不動産業者の選び方のポイントをご紹介します。
1.不動産業者(宅建業者)の選び方
不動産業者は営業を行うにあたり(1)国土交通省大臣免許(2つ以上の都道府県に事務所を置いて営業)、または(2)都道府県知事免許(ひとつの都道府県のみに事務所を置いて営業)が必要となります。
国土交通省の各地方整備局、各都道府県の担当課では、その地域内に事務所を置く不動産業者の名簿と免許申請書等の閲覧ができます。
これによって(1)免許証番号(営業年数がわかります)、(2)過去の営業実績(免許更新前5年間の取引件数・額がわかります)、(3)商号・代表者氏名・役員氏名・事務所の所在地、(4)専任の宅地建物取引士、(5)資産状況(資本金・財務状況)等が分かります。
それらを総合して判断することです。
業者が加入している業界団体を確認することも大切です。
(公社)全日本不動産協会の会員は「うさぎマーク」が目印になるので、事務所(店)の掲示物を確認してください。
また、見た目の「規模とブランド」だけでは判断できません。小さくとも地域密着の営業をしている業者は、地域の情報にも精通しており地元での評判もよく面倒見がいい場合が多いです。
2.不動産業者(宅建業者)の法律上の義務
不動産業者(宅建業者)には、次のような法律上の義務があります。
(1)事務所の整備
宅建業者の標識、報酬の限度額等の掲示、専任の宅建士の設置等。
(2)正しい広告の義務
不動産広告には物件の種類と媒体別に必ず表示すべき事項が定められているほか、 文字の大きさは原則として7ポイント以上としています。
(3)媒介契約書の交付義務
宅地建物の売買の媒介契約を締結したときには、所定の媒介契約書を作成し、依頼者に交付しなければなりません。
(4)重要事項説明書の交付と説明義務
契約する前までに、宅地建物取引士が宅建士証を提示し、物件および取引に関する書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければなりません。
(5)書面(契約書等)の交付
取引が成立したら、宅建業者は法律で定められた事項を記載した書面(契約書等)を交付しなければなりません。
(6)業者の立場の明示
宅建業者は、宅地建物の売買・貸借について広告するとき、および注文を受けたときは、自ら「売主」になるのか「媒介」か「代理」か、宅建業者の立場を明確にしなければなりません。
(7)宅建士証・従業者証明書
従業員は宅建業者の発行する「従業者証明書」を携帯し、また宅地建物取引士は重要事項説明を行う際と、取引の関係者から請求があった際には、都道府県知事が発行する「宅地建物取引士証」を提示しなければなりません。
Q&A
- 宅建業者の「免許番号」はどう見るの?
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( )内の数字は宅建免許を更新するたびに増えていきます。
例では、(3)となっていますので、この業者は過去に2回免許の更新をしています。なお、平成7年に宅地建物取引業法が改正(平成9年施行)され、不動産業者の免許の有効期限が3年から5年に延長されました。注:都道府県知事免許から国土交通大臣免許に移した場合、営業年数にかかわらずカッコ内の数字は(1)になります。
- 国土交通大臣免許は都道府県知事免許より信用がおけるのですか?
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大臣免許か知事免許かにより信用力に差があるわけではありません。一つの都道府県内のみに事務所を置いて営業する場合は知事免許になり、二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合は大臣免許になります。
- 宅建業者の店に行ったとき、何を確認したらいいですか?
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まず「宅地建物取引業者票」です。これには、国土交通大臣あるいは知事の免許証番号、その有効期限、宅建士の氏名等が記載されています。
次に、「報酬額」の表です。いずれも宅建業者に掲示が義務づけられているものです。
- 宅建業者の店に入ったら「研修済証」というステッカーがはってありましたが、何ですか?
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(公社)不動産保証協会の会員は、宅地建物取引業法第64条の6の規定に基づく研修を受講し、必要な知識および能力を身につけて、取引事故の未然防止に努めています。「研修済証」のステッカーは、この研修を受講したことを協会が証明したものです。