変更が生じた場合
協会への各種書類の提出について
変更が生じた場合(事務所の移転・商号の変更・専任の取引士の退任など)
宅建業法第9条の規定に基づく変更があった場合には30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(事務所の所在地を確知できないときは、宅建業法第67条第1項により免許を取り消される場合があります)。
また、上記主務官庁の受理した変更届の写しを添えて速やかに変更届(協会指定の様式)を当協会にも届け出なければなりません。
〔全日東京都本部規約第15条第1項、第2項・保証定款施行規則第5条〕
さらに、変更届出事項のなかで入会審査時の届出事項と重大な変更があると当協会が認めたときは、改めて、入会審査と同様の手続きにより、会員資格の適否を判断することになります。
〔全日東京都本部規約第15条第3項保証定款施行規則第1条第9項〕
〔入会資格審査委員会規定第12条〕
東京都庁へのお手続きについて
関東地方整備局のお手続きについて
協会への変更手続きについて
WEBフォーム
電子申請のお手続きには協会へのメールアドレス登録が必要です。お済みでない場合はこちらからご登録をお願いします。
- (変更の場合)自署・押印の必要な書類ならびに印鑑証明書原本は別途郵送してください。
- (退会の場合)押印の必要な書類は別途郵送してください。
- すべての書類が到着後、受付完了となります。
代理人申請の場合
行政書士などの代理人が電子申請を行う場合は、代理人アカウントが必要となります。
お手続きの前に下記リンク先より取得してください。
代理人の電子申請IDの発行について
来所または郵送
変更届出書類一覧
協会指定提出書類 | 協会指定様式 | 自己で用意する書類 |
---|---|---|
1.商号又は名称 | ①協会変更届 | ②「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本の写し一式(履歴事項全部証明書を含む全て) |
2.代表者 | ①協会変更届 ②連帯保証人届出書 (届出右上欄には代表者個人実印を捺印) ③写真・取引士証写し |
④「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本の写し一式(履歴事項全部証明書・略歴書等を含む全て) ⑤代表者個人の印鑑証明書の原本 |
3.代表者現住所 | ①協会変更届 | ②履歴事項全部証明書の写し |
4.役員 (FAXによる届出可) |
①「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本の写し一式(履歴事項全部証明書を含む全て) | |
5.電話番号・FAX番号・メールアドレス※ (FAXによる届出可) |
①協会変更届 (FAXによる届出の場合は、FAX用変更届) |
|
6.主たる事務所所在地 従たる事務所所在地 (ビル名・マンション名を含む) |
①協会変更届 | ②「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本の写し一式(履歴事項全部証明書・案内図・写真添付面等を含む全て) |
7.専任取引士 | ①協会変更届 ②写真・取引士証写し |
③「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本の写し一式(略歴書を含む全て) |
8.政令使用人 | ①協会変更届 ②写真・取引士証写し |
③「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本の写し一式(略歴書を含む全て) |
- 履歴事項全部証明書の写し、印鑑証明書の原本はそれぞれ3ヶ月以内のものを提出下さい。
- 個人業者は、届出書類の商業登記簿謄本の写しは不要です。
⚠免許更新による、免許番号・免許年月日の変更は変更事項には該当しないため、協会への届出は不要です。
※【ご注意】メールアドレスの変更について
レインズ並びにラビーネットのメールアドレス変更は別途ご自身で各システムにログインし、「会員情報変更」から変更登録をお願い致します。
[レインズ・ラビーネットのお問合せ先] 関東流通センター Tel 03-3263-4484
調査事務費が必要となる変更手続きについて
東京都本部会員が入会審査時の届出事項に重大な変更があるときは、入会審査と同様の手続きの上、調査事務費として5万円を納付していただきます。
東京都本部規約施行細則(抜粋)
(変更の届出)
第9条 規約第15条に規定する届出は、所定の変更届により、都本部事務局に所定の添付書類とともに提出するものとする。
2 規約第15条に基づく変更を行う者のうち、同条3項に該当する者は調査事務費として5万円を納付するものとする。
連絡先一覧
協会連絡先・問い合わせ
(公社)全日本不動産協会 東京都本部
03(3261)1010(代)
行政申請に関するお問い合わせ先
都知事免許問い合わせ先
東京都住宅制作本部民間住宅部 不動産業課 免許担当
大臣免許問い合わせ先
関東地方整備局建政部 建設産業第二課 宅建業担当
048(601)3151