協会を退会する場合・従たる事務所を廃止する場合

協会への各種書類の提出について

協会を退会する場合 < 廃業・消除など >、従たる事務所を廃止する場合

退会届の提出について
東京都本部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとなっております。※1
つきましては、令和6年度内に廃業届を東京都庁に提出された方、並びに免許の有効期限満了につき更新しない場合は令和7年3月31日(月)迄(必着)に退会届等の書類を東京都本部にご提出ください。なお、令和7年4月1日以降に退会届を提出した場合には、令和7年度会費を全額納めていただきます。※2また、会費請求書の発送より以前に退会された場合には、官報公告料と併せて当該年度会費を取り戻し分担金より差引いて清算させていただきますのでご留意ください。※3

※1((公社)不動産保証協会定款第46条、(公社)全日本不動産協会定款第46条)
※2((公社)不動産保証協会定款施行規則第4条1項、(公社)全日本不動産協会定款施行規則第4条1項)
※3((公社)不動産保証協会定款施行規則第4条3項及び同条4項、(公社)全日本不動産協会定款施行規則第4条3項)

東京都への申請はお済みですか?

廃業する場合
東京都庁での廃業手続きが必要です。手続き後、協会の退会手続きを行っていただきます。(大臣免許の方は関東地方整備局へ手続きください)

消除(免許有効期限切れ)の場合
都庁の手続きは不要です。協会にその旨をご連絡下さい。

その他、自己供託・他協会加入による退会手続きについてはお電話でお問い合わせください。

東京都への申請はお済みですか?

東京都庁での廃止手続き(変更届を提出)が必要です。手続き後、協会に廃止することをご連絡下さい。

大臣免許の方は関東地方整備局でのお手続きとなります

免許換えを伴う従たる事務所廃止手続きにつきましては東京都本部までお電話でお問合せ下さい。

WEBフォーム

電子申請のお手続きには協会へのメールアドレス登録が必要です。お済みでない場合はこちらからご登録をお願いします。

  • (変更の場合)自署・押印の必要な書類ならびに印鑑証明書原本は別途郵送してください。
  • (退会の場合)押印の必要な書類は別途郵送してください。
  • すべての書類が到着後、受付完了となります。

代理人申請の場合

行政書士などの代理人が電子申請を行う場合は、代理人アカウントが必要となります。
お手続きの前に下記リンク先より取得してください。
代理人の電子申請IDの発行について

行政書士のシステム利用について

来所または郵送
退会する場合
従たる事務所を廃止する場合

書式をご利用の方は、ファイルを直接開かず、お使いのコンピューターに保存してからご利用ください。

エクセル書式

必要書類を記入、印刷、押印をしたうえ、東京都本部までご送付下さい。
送付先:〒102-0093 千代田区平河町1-8-13 (公社)全日本不動産協会東京都本部 入退会係宛

連絡先一覧

協会連絡先・問い合わせ

(公社)全日本不動産協会 東京都本部
03(3261)1010(代)

行政申請に関するお問い合わせ先

都知事免許問い合わせ先
東京都住宅政策本部民間住宅部 不動産産業課 免許担当

大臣免許問い合わせ先
関東地方整備局建政部 建設産業第二課 宅建業担当
048(601)3151

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