6. 宅建取引業免許とは
宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。ここでは、免許を申請するために必要な条件や注意点などについてご紹介します。
宅地建物取引業免許とは
免許を要する場合
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で“○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ◯ | ◯ | ◯ |
交換 | ◯ | ◯ | ◯ |
賃借 | ✕ | ◯ | ◯ |
免許申請者(個人・法人)について
宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。また、このほかにも免許申請にはさまざまな要件が存在します。
免許の区分について
宅地建物取引業免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば、東京都で開業する場合は東京都知事から免許を受けることになります。
免許申請の要件
免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3点をクリアしていることが最低限必要になります。
・「欠格事由」に該当しないこと
・「事務所の形態」を整えていること
・「宅地建物取引士」を設置していること