宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。ここでは、免許を申請するために必要な条件や注意点などについてご紹介します。
宅地建物取引業免許とは
宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。また、このほかにも免許申請にはさまざまな要件が存在します。
免許を要する場合
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で“○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃借 | × | ○ | ○ |
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宅地建物取引業免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば、東京都で開業する場合は東京都知事から免許を受けることになります。
免許申請の要件
免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3点をクリアしていることが最低限必要になります。
・「欠格事由」に該当しないこと
・「事務所の形態」を整えていること
・「宅地建物取引士」を設置していること
免許の区分について
免許を受けられない「欠格事由」とは
免許申請者に、免許を受ける資格のない理由「欠格事由」がある場合や申請書類に何らかの不備がある場合は、免許の申請をしても拒否される恐れがあるので注意してください。

- 「5年間」免許を受けられない場合
- ・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- ・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- ・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
※業法第5条第1項第3号、第3号の2 - ・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

- 免許を受けられない場合
- 成年被後見人、被保佐人または破産手続の開始決定を受けている場合
- 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
※法人の場合は、申請者はもとより、役員に欠格事由に該当する人がいても免許を受けることができません。