一般社団法人全国不動産協会(略称:TRA)総本部から周知依頼がございましたのでお知らせします。
TRA共済事業のうち入院見舞金の給付要件が次のとおり改正されました。
概要
TRA共済事業 入院見舞金の給付要件の一部緩和
改正内容
入院期間を「継続して10日以上」から「継続して7日以上」に緩和します。
施行期日
令和7年4月1日
留意事項
入院初日が令和7年4月1日以降の場合に適用します。入院初日が令和7年4月1日以前の日で年度をまたがって入院している場合は、改正前の「継続して10日以上」の要件が必要となります。