東京都消費生活条例の一部改正について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

東京都消費生活総合センター等に寄せられる消費生活相談では、悪質化、巧妙化した手口による消費者被害が目立っています。

特に現行の法律では規制の対象とはならない、高齢者を狙ういわゆる原野商法や海外留学を希望する若者への不適切なあっせんサービスなどの被害が、東京に集中しています。

こうした被害の未然防止、拡大防止を図るため、東京都では「東京都消費生活条例」の改正を行い、平成27年7月1日より施行されます。

同条例では、事業者が、消費者に対し、契約を締結する際、重要事項について事実と異なることを告げる、脅して不安にさせる等の「重大不適正取引行為」を行った場合、1年以内の期間を限り、契約の勧誘・締結を禁止する「禁止命令」が行われますが、今回の改正により「禁止命令」の対象となる取引に「非宅地の取引」が新たに追加されました。

東京都消費生活条例の改正については、東京都ホームページをご参照ください。

 

 

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