【東京都】消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について 2015.05.08 東京都・行政・官公庁からのお知らせ 先般、賃貸住宅管理業者及び建売住宅等の販売業者に対し、公正取引員会から、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、買いたたきの規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告がなされました。 つきましては、賃貸住宅の管理業務に係る委託契約及び建売住宅に係る建設工事の請負契約等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁を行って頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 前へ戻る 次へ進む 一覧へ戻る