【東京都】納税管理人制度についてのご協力のお願い

官公庁からのお知らせ

 地方税法及び東京都都税条例では、固定資産税・都市計画税及び不動産取得税の納税義務者が納税義務を負う区域内に住所等を有しない場合において、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めて申告しなければならないと定められております。

 しかし、近年、外国に住所を有する方が不動産を取得するケースが増加している状況において、納税管理人の申告がなされない事案が増えてきており、賦課徴収に支障をきたしております。

 こうしたことから、東京都より、会員の皆様を通じた外国に住所を有する不動産所得者への納税管理人制度の周知依頼がありましたので、ご協力をお願いします。

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