【東京都】東京都建築安全条例の改正について(平成30年10月15日一部施行)

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

東京都では先般実施したパブリックコメントを踏まえ、長屋等の建物の安全性の確保や居住者の避難について、条例を改正しましたのでお知らせします。

下記の3点について改正しました。

①長屋の主要な出入り口と道路との関係等(第5条)

近年、大規模かつ狭小な住戸からなる長屋が建設されるようになり、居住者の避難などが懸念されていることなどから、円滑な避難を確保する等の観点から敷地内の通路幅などについて規制を見直しました(第5条)。

②階段からの避難経路(第8条)

避難経路と他の部分との防火区画に関する規定を改正し、火災発生のおそれの少ないメールコーナー、便所等についても、避難経路と一体的に計画することを可能としました(第8条)。

③その他

平成30年6月27日、敷地と道路との関係に関する特例の認定などの改正建築基準法が公布されたことなどから、所要の規定を整備しました。

 

詳細については東京都HPをご覧ください

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