【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成27年3月31日)における届出について
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、売主として、買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)には、次のことが義務付けられています。
・ 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
・ 年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を免許行政庁に届け出ること。
東京都知事免許の宅建業者のみなさまは、今回の基準日(平成27年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。
1 届出対象者
・ 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者
・ 前回基準日(平成26年9月30日)に届出をした宅建業者
平成26年10月1日から平成27年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。
2 届出期間
平成27年4月1日から同月21日まで
詳細は、東京都都市整備局ホームページをご参照ください。
◆ 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成27年3月31日)における届出について
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h26/topi064.html
国土交通大臣免許の方は、関東地方整備局へ直接届出を行ってください。