【国交省】建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて
国交省より「建設工事の請負契約等における消費税率の取扱い」についてお知らせです。
消費税率の10%の引上げについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律において、現行、平成29年4月1日から施行することとされています。
また、建設工事の請負契約等については、指定日(平成28年10月1日)の前日までに請負契約を締結している場合には、その引渡しが平成29年4月1日以降となる場合でも、8%の消費税率を適用する経過措置が設けられています。
今般、当該引上げに関して、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が本年8月24日に閣議決定(別添参照)され、施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更することが明記されました。
現時点では、当該閣議決定を踏まえた同法の改正はなされておりませんが、平成28年10月1日以降に請負契約を締結する建設工事等であって平成29年4月1日以後に引渡しを行うものについては、同法の改正状況に留意しつつ、引渡し時点における消費税率を適用した契約内容となるよう、適切にご対応をお願いいたします。