【国交省】「地域再生法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

  国土交通省より、標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。

 本年6月26日に地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)が公布され、8月10日より施行されることに伴い、地域再生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第289号)において宅地建物取引業法施行令の一部が改正されます。
 これにより、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項として宅地建物取引の相手方等に対して説明すべき法令上の制限が追加されますので、その内容について別添のとおり周知いたします。

 あわせて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)についても所要の改正を行いますので、その内容についても別添のとおり周知いたします。

 詳細について、添付ファイルをご確認ください。

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