【国交省】ITを活用した重要事項説明に係る社会実験のためのガイドラインについて
国土交通省では、宅地建物取引業法第35条に基づき、宅地建物取引士が対面で行うとされている重要事項説明について、平成26年4月から12月にかけて、6回にわたって「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」を開催し、平成27年1月に最終とりまとめを公表しました。
その中で、重要事項説明におけるIT活用については、まずは社会実験という形で試行した上で、その結果の検証を行うこととなりました。
この度、社会実験を実施するにあたっての事業者の責務等を示したガイドラインを公表しますので、下記PDFをご確認ください。
なお、社会実験を行う期間は、別途国土交通省ホームページにて公表します。