【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成28年3月31日)における届出について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、売主として、買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)には、次のことが義務付けられています。

・ 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。

・ 年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を免許行政庁に届け出ること。

東京都知事免許の宅建業者のみなさまは、今回の基準日(平成28年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。

 

1 届出対象者

  • 平成27年10月1日から平成28年3月31日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者
  • 前回基準日(平成27年9月30日)に届出をした宅建業者

平成27年10月1日から平成28年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。

2 届出期間

平成28年4月1日から同月21日まで

詳細は、東京都都市整備局ホームページをご参照ください。

 

◆ 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成28年3月31日)における届出について

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h27/topi052.html

 

 国土交通大臣免許の方は、関東地方整備局へ直接届出を行ってください。

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