【東京都】納税管理人申告のご案内 2015.03.18 東京都・行政・官公庁からのお知らせ 納税義務者が、都内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければなりません。土地、家屋の所在地を所管する都税事務所に申告してください。 なお、東京23区以外に所在する不動産に関する固定資産税については、各市町村にお問い合わせください。 この制度が設けられている都税は、個人の都民税、個人の事業税、法人の都民税、法人の事業税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税です。 納税管理人申告書 前へ戻る 次へ進む 一覧へ戻る