【東京都】居住支援法人の指定について 2019.04.18 東京都・行政・官公庁からのお知らせ 居住支援法人制度とは、改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定することができる制度です。少子高齢化が進展する中、住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するため、東京都は、居住支援法人の申請の受付を開始しました。 詳細は東京都HPをご参照ください。 前へ戻る 次へ進む 一覧へ戻る