【国交省】東京国際空港(羽田空港)における高さ制限について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

空港周辺におきましては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物が
ない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項及び第56条の3において建造物、
植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限を課した表面を設定
しております。
この度、羽田空港における新飛行経路の運用の開始・国際線の増便に向けて、制限表面(円
錐表面及び外側水平表面)を変更いたしました。

詳細は以下のPDFファイルを参照してください。

 

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