【国交省】「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正」について

官公庁からのお知らせ

国土交通省より、以下の通り連絡がありましたのでお知らせいたします。

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45 号。以下「整備法律」という。)において宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)が一部改正され、令和2年4月1日から施行される。

これに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32 年建設省令第12 号)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)を改正し、令和2年4月1日から施行することとなったので、貴団体におかれては、貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知・徹底を図られたい。

詳細につきましては、総本部HPをご確認ください。

 

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