【国交省】2月1日付にて「改正宅建業法に関するQ&A」が改定されました!
平成30年4月1日施行分の改正宅建業法に関し、2月1日付にて「改正宅建業法に関するQ&A」が一部改定されましたので、お知らせ致します。
〇「改正宅地建物取引業法に関するQ&A」における解説項目
①建物状況調査に関する基礎知識
②建物状況調査の対象部位及び方法について
③建物状況調査を実施する者のあっせんについて
④建物状況調査の結果の概要に関する重要事項説明について
⑤「書類の保存の状況」に関する重要事項説明について
⑥37条書面への「当事者の双方が確認した事項」の記載について
⑦売買等の申込みに関する媒介依頼者への報告について
⑧建物状況調査と既存住宅売買瑕疵保険について
(注)⑦については、平成29年4月1日施行済。
◇宅地建物取引業法の改正についての法令関係は国交省HPをご覧ください。