【東京都】国土利用計画法に基づく小笠原村の監視区域の指定について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

 国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けており、 一定面積以上の土地の取引をしたときは、知事に届出が必要となっております。
 この度、東京都では国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6第1項の規定により、小笠原村の監視区域を引き続き下記のとおり指定することとなりました。

 

1.指定した区域 小笠原村の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により都市計画区域
            に指定されている区域(小笠原村・父島・母島)

2.指定期間    平成27年1月5日から平成32年1月4日まで

3.届出対象面積 500平方メートル以上

 

詳細は「監視区域(小笠原村)の事前届出制度について」をご覧下さい。

 

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