【東京都】宅地建物取引業及び不動産鑑定業に係る手続の押印廃止について

官公庁からのお知らせ
先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました。 これにより、宅地建物取引業及び不動産鑑定業に係る手続において、同省令及び東京都規則で定める様式への申請者・届出者の押印は不要となります。 また、これに伴い、一部手続における印鑑登録証明書の添付も不要となりますが、不正防止の観点から、本人確認書類(運転免許証や健康保険証の写し等)の添付が必要となる場合がありますので、ご留意願います。 各手続に係る取扱の詳細については、東京都HPをご覧ください。
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