【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(令和3年3月31日)における届出について

官公庁からのお知らせ

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、売主として、買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)には、次のことが義務付けられています。

・住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。

・年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を免許行政庁に届け出ること。

 

東京都知事免許の宅建業者のみなさまは、今回の基準日(令和3年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。

 

1届出対象者

・令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者

・第4回(平成23年9月30日)基準日から前回(令和2年9月30日)基準日までの間で
 届出実績のある事業者
(令和2年10月1日から令和3年3月31日までに引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。)

※国土交通大臣免許の方は、関東地方整備局へ直接届出を行ってください。

 

2届出期間

 令和3年4月1日から同月21日まで

 

3その他

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第10号)の一部改正に伴い、令和3年1月1日より各届出書等の押印が廃止されました。

 

詳細につきましては東京都HPをご覧ください。

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