【東京都】宅地建物取引士資格登録申請等における押印の廃止について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

 先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
 これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示をお願いいたします。

なお、第三者が事実を証明するための一部の添付書類には押印が必要な場合がございます。

 

詳細につきましては東京都HPをご覧ください。

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