【重要】賃貸住宅管理業の登録制度施行に伴う「業務管理者講習」のご案内
賃貸住宅管理業登録制度(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)が6月15日に施行されております。
これにより一定の賃貸住宅管理業者には登録が義務付けられ、登録業者には事務所毎に「業務管理者」を配置することが義務づけられます。
この「業務管理者」については、令和3年度からの賃貸不動産経営管理士試験が予定されているほか、一定の賃貸不動産経営管理士が「業務管理者移行講習」を受講する方法、および、一定の宅地建物取引士が「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を受講する方法が用意されます。
これら講習は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定実施機関となり、各団体が実施機関認定協力機関として実際の講習を行うこととなります。
制度の詳細については総本部HPおよび国交省発行の制度のポイントまたは制度のハンドブックをご確認ください。
全日では、一般社団法人全国不動産協会(TRA)が宅地建物取引士向け「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を実施します(5月10日午後1時より申込受付開始)。
TRAホームページはこちらからご参照ください。