国土利用計画法に基づく事後届出制について
国土利用計画法第23条において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、区市町村を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出ることとなっています。
国土利用計画法の趣旨をご理解いただき、事後届出制の遵守をお願い致します。
国土利用計画法第23条において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、区市町村を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出ることとなっています。
国土利用計画法の趣旨をご理解いただき、事後届出制の遵守をお願い致します。