国土交通省「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用 の規制等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について」
国土交通省より、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令および宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について通知がありました。
・令和3年6月23日に、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号)が公布され、令和4年9月20日から施行されます。
・これに伴い、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(令和4年政令第308号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について改正を行い(※)、重要土地等調査法の全面施行と同日の令和4年9月20日に施行されます。
詳細については下記リンク先または下記添付資料をご確認ください。
<通知資料>
・(事務連絡)宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
・参考3(事務連絡)重要土地等調査法及び重要土地等調査法施行令の施行について
<参考資料およびお問い合わせ先>
・参考資料:内閣府から都道府県への施行通知(下記添付)
・内閣府ホームページ(基本方針、FAQ、コールセンター連絡先)
基本方針:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html
FAQ :https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/faq.html
コールセンター連絡先 電話番号0570-001-125
(掲載元:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html)