【東京都】不動産業課窓口の業務について
東京都では、新型コロナウイルス感染防止の観点から、不動産業課窓口(都庁第二本庁舎3階)では一部業務を縮小して行っているところです。
このたび、新たな変異株の感染拡大状況に鑑み、さらに以下のとおり業務を縮小いたします。都民・事業者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
<変更点>
〇 窓口申請について
(1)宅地建物取引業免許
新規申請又は更新申請で提出期限(期間満了の30日前)を過ぎたもの以外は、申請書類等を原則郵送してください。
(2)宅地建物取引士
宅地建物取引士資格登録申請、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請、宅地建物取引士証の交付申請については、申請書類等を原則郵送してください。
(3)不動産鑑定業関係
不動産鑑定業の新規登録申請以外の申請等(更新登録申請、変更登録申請、廃業等の届出、事業実績報告書提出)は、東京共同電子申請・届出サービスによるオンライン申請をご利用ください。
〇 対面相談について
対面相談は当面中止とし、電話相談のみとさせていただきます。
詳細につきましては都庁HPをご覧ください。