【国交省】デジタル整備法の施行に伴う宅建業法政省令等の改正について

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

 今般、国土交通省より、デジタル整備法の施行に伴い「宅地建物取引業法施行令(政令)」、「宅地建物取引業法施行規則(国土交通省令)」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について改正がなされ、令和4年4月27日公布、同年5月18日施行となる旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。

 

  なお、全日本不動産協会では、令和4年5月9日より提携事業者による電子契約サービス(一部会員特別価格での提供あり)をご紹介いたします。詳細はラビーネットにおいてお知らせを差し上げる予定です。

 

詳細につきましては総本部HPをご覧ください。

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