【東京都主税局】窓口における証明等申請時の媒介契約書の取扱いについて

東京都・行政・官公庁からのお知らせ

東京都より、表記について周知依頼がございましたので、お知らせします。

 

東京都主税局では、宅地建物取引業者の方が、23 区内の都税事務所の窓口に、媒介契約書原本を持参した場合、「宅地建物取引業者の固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の交付について(平成3年3月19日自治固第16号自治省税務局固定資産税課長通達)」に基づき、証明等の発行に応じております。

このたび、令和4年5月18日に施行されました改正宅地建物取引業法による、電子媒介契約書及び依頼者の押印がない紙の媒介契約書について、窓口における証明等申請時の取扱いを別添のとおりとする旨通達がございました。

 

詳細については下記PDFまたはURLリンク先よりご確認ください。

 

▼ 東京都主税局ホームページ
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/

 

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