【東京都】貸ビル(23区内)所有者の皆様へ ~事業所税~

官公庁からのお知らせ

東京都主税局からのお知らせ

事業所税におきましては、地方税法及び東京都都税条例の規定に基づき、貸しビル所有者等の方から、「事業所用家屋貸付等申告書」を提出していただくこととされております(納税の義務はありません。)。

新たに貸付けを行った場合又は貸付内容に異動が生じた場合は、下記リンク先にて詳細をご確認のうえ、申告書の提出をお願いします。

東京都主税局ホームページ
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kashibiru.htm

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